フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により業務用エアコン・冷凍冷蔵器・エアドライヤ等の第一種特定製品を廃棄する際の規制が強化されました。
機器を捨てる際にフロン類を回収しないと即座に罰金が科せられます!
フロン類の回収が証明できない機器は引き取ってもらえません!
フロンガスの回収作業、行程管理票の作成、破壊(再生)処理等
すべてお任せください
下記エリアで回収作業行います!
第一種フロン類充填回収業登録
滋賀県:25A07050674
京都府:(登-27)第2611561号
兵庫県:第281000706号
大阪府:(登一回)第3399号
和歌山県:3000220064
福井県:18A70070
岐阜県:011407
愛知県:第1230250011号
三重県:第1000810号
奈良県:第292111606
登録電気工事業
滋賀県知事登録 第2019052号
第一種冷媒フロン類取扱技術者:2名
第二種電気工事士:2名
第三種冷凍機械製造保安責任者:2名
「エアコンの設置工事はするが、フロンガスの回収作業まではしていない」(電気工事店様)
「取り外した業務用エアコンをくず鉄屋さんに持っていったが、引取証明書の写しがなかったので引き取ってもらえなかった」(電気工事店様)
「建物の解体に伴ってエアコンの処分があるが、フロンガスが残ったまま」(解体業者様)
「コンプレッサーのエアドライヤのフロンガス処理方法が分からない。メーカーに依頼したら高額だった」(機械メーカー様)
こんなお悩み事、是非ご相談ください。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に基づき、有資格者による点検義務化
戸谷電工 空調サービス事業部 フリオン
521-1344 滋賀県近江八幡市安土町中屋112
email: totaden81@gmail.com
090-3863-6296 担当:戸谷(TOTANI)